消防用設備等は、消防法で点検と報告が義務付けられています。本記事では、消防用設備等の点検報告制度について概観します。
消防用設備等とは?
工場やオフィスでよく見られる、「消火設備・警報設備・避難設備・消防用水及び消火活動上必要な施設」を消防用設備等といい、火災による被害軽減を図る消防の目的を達成するために必要なものを指します。
天井に付いているスプリンクラーや泡消火設備にとどまらず、ドラフトチャンバーや研削盤、マシニングセンターのような産業機械にも付帯しているものもあります。
消防法による消防用設備等の定期点検
消防法第17条3の3「防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」と定められています。
2種類の点検
①機器点検 : 6ヶ月に1回実施
①動くか? | 消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)。または動力消防ポンプの正常な作動 |
②場所に問題はないか? | 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項 |
③使えるか? | 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項 |
②総合点検 : 1年に1回実施
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。
点検実施者
以下の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。
① | 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物 |
② | 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの。 |
③ | 特定一階段等防火対象物 |
点検結果の報告
防火対象物の関係者は点検結果を維持台帳に記録するとともに、下記の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければなりません(特殊消防用設備等を除く)。
①特定防火対象物 | 1年に1回 |
②それ以外 | 3年に1回 |
消防用設備等の点検報告制度について簡単にご説明しました。
日ごろあまり意識することがない点かもしれませんが、頭の片隅に置いておいていただけると幸いです。お気軽にご相談ください!